電話番号・会社名から、着信の正体を口コミで調べられます

よくある迷惑電話・詐欺電話の手口と見分け方

最終更新:2026-10-27

迷惑電話や詐欺の電話には、よく使われる決まった流れがあります。手口を知っておくと、電話の途中でも「おかしい」と気づきやすくなります。ここでは、警察や消費者窓口がよく注意を呼びかけている手口をまとめました。

役所や保険の「お金が戻ります」(還付金詐欺)

「医療費や保険料の払い戻しがある」と言って、ATMへ行くように指示する手口です。ATMでお金が戻ってくることはありません。ATMの操作を電話で指示されたら詐欺です。

「未払いの料金があります」(架空請求)

「有料サイトの料金が未払い」「今日中に払わないと裁判になる」などと言って、支払いを急がせる手口です。電子マネーのカードを買って番号を伝えるよう求められたら詐欺です。心当たりがなければ相手にせず、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

自動音声で「番号を押してください」

「料金が未納です」「電話が使えなくなります」などと自動音声で流し、番号を押させてオペレーターにつなぐ手口があります。番号を押さずに電話を切り、気になる場合は、契約している会社の公式サイトの番号に自分でかけて確かめましょう。

警察官や銀行員を名乗る(キャッシュカード詐欺)

「口座が犯罪に使われている」「カードを新しくする必要がある」と言って、キャッシュカードや暗証番号を聞き出したり、家に取りに来たりする手口です。電話や自宅への訪問で、警察官や銀行員が暗証番号を聞いたり、カードを預かったりすることはありません。

家族を名乗る(オレオレ詐欺)

「風邪で声が変わった」「携帯の番号が変わった」と家族を名乗り、トラブルの解決にお金が必要だと言う手口です。いったん電話を切り、前から知っている家族の番号にかけ直して確かめましょう。

しつこい勧誘・強引な契約

詐欺ではなくても、断っているのに何度もかかってくる勧誘電話もあります。はっきり断り、その場で契約の返事をしないことが大切です。事業者からの電話の勧誘で申し込んだ契約は、書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフ(無条件の契約の解除)ができる場合があります。自分から電話をかけて申し込んだ契約などは対象外です。正規の事業者の勧誘でも、内容に不安があれば契約せず、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

共通する見分け方

一つでも当てはまって不安を感じたら、その場で決めずにいったん電話を切り、家族や相談窓口に話してください。

困ったときの相談先

警察相談専用電話#9110(詐欺かもしれない、不審な電話が続くなど、緊急ではない相談)
消費者ホットライン188(契約や請求のトラブル。近くの消費生活センターなどにつながります)
緊急のとき110(お金を取られそう、相手が家に来るなど、今すぐ助けが必要なとき)

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